文化芸術振興基本法改正!

おはようございます!
本日は、気になるニュースをお届けします!
お堅い感じになりますが、ご容赦ください♪

今月16日の参院本会議にて、「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律」が全会一致で採択、成立しました。

そもそも文化芸術振興基本法は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者(文化芸術活動を行う団体を含む。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的として2001年(平成13年)に制定された法律です。

要はですね、国主導で文化芸術を大切にして守っていきましょう!心を豊かにしましょうね!
と言うような内容で、文化芸術の重要性を明文化した法律です!

そしてこの度、文化芸術振興基本法が改正され、文化芸術を守るだけではなく、社会で生かしましょう!
国ではなく各種団体の自主的な取り組みが大事ですよね!食文化も明記しましょう!
ざっくりで申し訳ありませんが、このような改正内容となりました!

やっと本題ですが、「食文化」のことが言いたかったんです!

一般的に「食」は「文化」と言われますが、実際には、文化芸術振興基本法が定める第12条「生活文化」の中に含まれるという解釈はされているものの、茶道、華道、書道のように具体的な例示に挙げられていないため、「食」は「文化」である、という明確な規定がなかったのです。食育基本法には、食文化という記載はありましたが、文化として定義されるものではありませんでした。

文化芸術振興基本法が改正され、食文化が明記されたことにより、次世代の「食」に関わる人々が「誇り」を持って仕事に従事できる環境づくりなど、広く食に関わる業界全体と食文化の発展に古屋学園も寄与して参ります!